企業にパワハラの防止措置を義務付ける改正労働施策総合推進法が6月1日、大企業を対象に施行された。同法はパワハラを「行ってはならない」と明記。事業主に対し、行為の禁止や処罰方針を明確にして従業員に周知するほか、相談体制の整備や問題発生後の適切な対応を求めている。
同法の指針ではパワハラとして、暴行などの身体的な攻撃や、大声での威圧的な叱責、人格を否定する言動といった精神的攻撃、無視による人間関係からの切り離しを例示。従業員への周知啓発など10項目の防止措置を義務付けた。
企業が対応を怠っても罰則規定はない。ただし、行政指導の対象となり、社名を公表される場合がある。
尚、中小企業には2022年4月から適用されます。
(記事引用 毎日新聞6.2付)
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パワハラの定義と企業の責務
定義:優越的関係を背景に、業務上必要且つ相当な範囲を超えた言動で就業環境を害する事
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<職場におけるパワハラ6類>
1)身体的な攻撃
暴行・傷害
2)精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3)人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4)過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5)過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6)個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
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都道府県労働局 雇用環境、均等部(室) 配付資料 下記よりダウンロード
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000596904.pdf
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