1 改正内容など
○ 千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
○ 使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
○ 賃金を最低賃金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
例:月給制、日給制の場合、時間額に換算して比較します。
日給7,000円で、1日の所定労働時間7時間30分の場合・・・7000円÷7.5=933円
月給155,000円で、1月の所定労働時間160時間の場合・・155,000円÷160=968円
2 特例、助成金などについて
○ 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
○ 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
○ 事業場内最低賃金と県最賃との差額が30円以内で、30円以上の最低賃金を引き上げ、設備投資などを行った中小企業・小規模事業者を対象とした「業務改善助成金」がありますので、お気軽にお問い合わせください。
(照会先:千葉労働局雇用環境・均等室☎043-306-1860)
○ 「千葉働き方改革推進支援センター」におきまして、本助成金の申請や労務管理等について、無料相談を行っていますので、御利用ください。
(照会先:千葉働き方改革推進支援センター ☎0120-17-4864)
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☆ 最低賃金の詳しい内容につきましては千葉労働局労働基準部賃金室(☎043-221-2328)又は最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
☆ 千葉労働局HP https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/
各種資料
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