~雇用契約の文書明示義務~
Q ハローワークインターネットサービスで見た求人票で応募し採用されましたが、実際の労働条件との相違が多く「雇用契約書」を要求しましたが、後でと言われ交付されません。おかしいと思います。
A 人手不足などにより具体的な労働条件が明記されない求人票を掲載していることも考えられます。新たに就職し働き始める時、正社員は「就業規則」を確認すること。パート、アルバイトなど期間の定めのある非正規雇用の場合は「雇用契約書」あるいは「労働条件通知書」の交付を受けたうえで労働条件を確認することが重要です。パート、アルバイト(期間の定めのある労働者)の場合の「雇用契約書」について説明します。雇用契約書は、労働基準法に基づき、労働者に労働条件を書面で明示することを事業主に義務付けています。契約書の必須事項は①労働契約の期間②契約を更新する場合の基準③就業の場所、従事する業務の内容④始業・終業の時間、残業、休憩、休日など⑤賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締切り及び支払日、昇給に関する事項⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む)の6条件です。その他に、退職手当、ボーナス、安全衛生事項、表彰及び制裁などの定めがある場合は記載するように求めています。常時10人以上の労働者が働く事業場では、就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署への届けは義務となっています。なお、就業規則は、正規職員の働くルールが決められているものです。
労働条件に疑問がある時には、必ず就業規則にどのように記載されているか確認し、千葉労連労働相談センターへお電話下さい(フリーダイヤル:0120-378-060)。なお、就業規則が閲覧できない場合でも相談してください。【戸村・千葉労連労働相談員】