Q:
市役所の出先の職場で非常勤職員として働いています。仕事中にケガをしてしまい労災になると思ったら、労災保険は使えませんと言われました。職場の話はあいまいでよくわかりません。どこが補償してくれるのでしょうか。(50 代女性)
A:
市町村の職場に非正規職員が激増しています。当然、仕事が原因でケガや病気になる場合があり、公務上の災害と認定されると補償を受けることができます。一般に、民間の場合は、労災保険、地方公務員の場合は、地方公務員災害補償基金(地公災基金)に認定請求をおこなうことになります。ところが、非正規職員の場合は、労災保険と地公災基金の補償を受けられない場合があり、その場合は条例で補償する仕組みになっています。質問者の場合、おそらくこの条例の対象になっているものと推測されます。条例の場合は、当該市町村が独自に条例を制定して補償する場合と、『千葉県市町村総合事務組合』が『千葉県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例』でおこなう場合があります。千葉県の場合は、多くの市町村が総合事務組合の共同処理事務として補償を行う仕組みになっています。
非常勤職員の災害補償制度は、災害補償手続きをおこなう正職員が適用ケースが少なく不慣れなため、災害補償の手続きを求められても適正な対応ができないという実態です。
非正規職員は、賃金など労働条件に差別があるだけではなく、公務災害を被災した時も差別的対応がおこなわれる実態にあります。『同一労働・同一賃金』だけではなく、市町村長にたいして『正規職員と同一災害補償』を強く求めるべきと考えます。【中林】