2019.02.13保険

【2018年2月28日】~保険料天引き停止事案~ 

Q:

15 年間パートタイムで働いています。これまで雇用保険料が天引きされていましたが、今回の給与明細書を見たら保険料が引かれていません。同僚から 65 歳以上は雇用保険の対象外と言われました。これからも同じ会社で働き続けますが、これまでかけた分を請求できないかとの相談がありました。

A:

雇用保険制度は、あまり制度の内容が知らされていなので、相談のような誤解が起きたものと思います。

第1に、雇用保険の加入条件は1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。そして 31日以上引き続き雇用されることが見込まれることの両方に該当することです。

第2に、相談者は引き続き同じ会社で働き続けるということなので、雇用保険は継続して加入していることになります。制度では、65 歳未満の加入者を「一般被保険者」、65 歳以上の加入者を「高年齢継続被保険者」と分類しています。そして高年齢継続被保険者の掛け金は免除される仕組みになっています。その為、相談者の給与の天引きがなくなりました。なお 65 歳を過ぎて、労働条件の変更がおこなわれ、加入条件を満たさなくなった場合は加入の継続ができません。

第3に、同僚が「65歳以上は雇用保険の対象外」と誤解したのは、以前は 65 歳を超えて退職している場合、再加入することができませんでした。それで誤解したものと思われます。

現在は 65 歳を超えて新しく働き始めた時、加入条件を満たした労働条件の場合は、雇用保険に加入することができるようになりました。

制度について詳しい内容を確認したい時は、雇用保険制度を担当しているハローワークに相談してください。【中林】