2019.02.13労災

【2018年7月31日】~定期健康診断の採血ミス~

Q1:

医療関係の職場で働く契約社員が定期健康診断採血時に神経を傷つけてしまい、激しい痛みとしびれが取れないという相談です。職場は、労災請求を行い認められました。週に1回通院し、仕事が以前より遅くなってしまいました。上司は、仕事に支障が出ていることから、辞めてもらいたいという露骨な態度を示す嫌がらせをされているという訴えです。

Q2:

定期健康診断時に静脈を突き抜け動脈を傷つけてしまい、しびれが取れず重いものが持てない等仕事に支障が出ています。上司は勤務中でないから労災にならないと言われたというものです。

A:

第1に、健康診断時の事故は労災になるかという件です。

すでに①事案で労災と認められているので明解と思いますが、定期健康診断は労安法で使用者に実施義務付けているもので、使用者の指揮命令下の出来事になります。

②事案の上司の「労災にならない」という話は誤りで、労災制度の仕組みを説明して請求を行うことを勧めました。

第2に、①の場合、労災に伴い労働力の低下が起きているのが明らかなので、上司は軽減業務の措置など配慮することが必要で、いじめてやめさせようとする行為は、被災者から安全配慮義務違反の損害賠償を求められるリスクがあることを知らなければなりません。②の場合は、上司は労基署に問い合わせるなどをして労災請求を認めないという行動はとらせないないという対応が必要です。

なお実際の補償は、企業が全額負担すると労災からの補償はありません。仕事が原因の事故や病気は労災保険で対応するのが原則ですが制度が複雑なので、労基署窓口で相談するようにしましよう。【中林】