2019.02.13雇用契約

【2017年10月31日】~雇用契約の文書明示義務~

Q:

ハローワークの求人票と実際の労働条件が違うので「契約書」を貰いたいと言っても、後でというばかりでもらえません。おかしいと思うのですが。

A:

ハローワークの求人票の内容と実際の労働条件が違うという相談が多くあります。人手不足で甘い誘いの労働条件が求人票に記載されていることも考えられます。新たに就職し働き始める時、正社員は「就業規則」を確認すること。パート、アルバイトなど期間の定めのある雇用の場合は「雇用契約書」を貰うことで労働条件をチェックすることが大切です。

パート、アルバイト(期間の定めのある労働者)の場合の「雇用契約書」について説明します。契約書は、労働基準法に基づき、労働者に労働条件を文書で明示することを事業主に義務付けています。

契約書に必ず記載しなければならない事項は、

①労働契約の期間
②契約を更新する場合の基準
③就業の場所、従事する業務の内容
④始業・終業の時間、残業、休憩、休日等
⑤賃金の決定、計算及び支払い方法、賃金の締め切り日と支払日
⑥退職に関する事の6条件です。

その他に、退職手当、ボーナス、安全衛生事項、表彰及び制裁などの定めがある場合は記載するように求めています。

10 人以上の労働者が働く事業場には就業規則を制定して労働基準監督署に届けることを義務付けています。

就業規則は、正規職員の働くルールが決められているものです。

労働条件に疑問を持った時には、必ず就業規則にどのように記載されているか確認して、労働相談センターに電話することをお勧めします。

なお、就業規則が見られない場合でも相談は可能です。【中林】