2019.02.13退職

【2017年8月31日】~退職をめぐるトラブル~

Q:

6月にハローワークで選んだ会社に経理事務の仕事で就職しました。しかし、求人票の内容とまったく違うのに加え、パワハラを受けたので7日目に退職を申し出ました。試用期間中はやめられないと言われ、我慢して続けましたが、とても無理なので再度退職を申し出て、8月末でやめることになりました。しかし、とても8月末まで働き続けられないので、お盆明けから出社しないと連絡しました。大丈夫でしょうか。

A:

ストレスチェック制度は、労働者のメンタル不調の未然防止のために、労働者自身のストレスへの気付きを促す目的で、退職をめぐる相談が相次いでいます。退職に関するルールについて整理しておきましよう。

①憲法 22 条に職業選択の自由が認められており、退職の自由も含まれています。ブラック企業が横行する中、退職の自由は労働者の強い権利です。

②期間の定めのない契約の場合と有期契約の場合は違いがありますが、定めのない労働契約者の場合は、民法の規定で2週間以上前に会社に通知すれば辞めることができます。有期契約の場合は、労使が契約を守る義務があり、やむを得ない事情がない限り契約期間の終了まで勤務することになります。求人票の内容と大きく異なることやパワハラを受けたことなどは『やむを得ない事情』にあたると考えます。

③退職の申し出時に懲戒解雇にすると脅されたとのことです。その為、出社しないことで何かされるのではと心配していました。この会社は、一緒に就職した3人の内2人はすでにやめている事実からみて、会社の側に問題があります。何も心配することはないと伝え、千葉労連相談センターの指示を受けていると言えば解決するはずと話しました。

このような問題は1人で悩まずに、すぐに相談されることを勧めます。【中林】